建設業許可申請 静岡県 【のぞみ行政書士事務所】

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   静岡県に事務所をかまえる【のぞみ行政書士事務所】では建設業許可の取得を検討している皆様や
   建設業許可の更新手続をされる皆様に,貴重なお時間を有効活用して,本業に専念して頂けるよう
   お手伝いをさせて頂きます。

   建設業許可の新規取得,更新,変更,廃業等の各種申請についてのご相談やお問い合わせを,
   随時承っております。


  建設業許可の種類 建設業許可取得の為の条件 建設業許可申請の必要書類 建設業許可取得後に必要な手続き及び変更届 建設業許可申請代行料金

建設業許可とは
建設業許可とは 建設業を営もうとする方は,元請・下請にかかわらず,
国土交通大臣又は都道府県知事から建設業許可を
受けなければなりません。
無許可で営業行為を行った場合には,罰則(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金,情状が悪質な場合には,懲役と罰金の双方)を科せられることがあります。

ただし,「軽微な建設工事」のみを請負う場合は,建設業許可は必要ありません。

また、建設業許可には有効期間がありますので,
建設業を継続する場合には,有効期間が満了する前に更新手続が必要です。
軽微な建設工事とは
軽微な建設工事とは 軽微な建設工事とは,次の工事をいいます(建設業法第3条第1項,同法施行令第1条の2第1項)。
@建築一式工事で,一件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事
A建築一式工事で,延べ面積が150uに満たない木造住宅工事
B建築一式工事以外の建設工事で,一件の請負代金の額が500万円に満たない工事

注文者が材料を支給する場合には,請負金額に材料の市場価格及び運送費が含まれます。

建設業許可を受けることのメリット

メリット01
メリット01 建設業許可を受ければ1件あたり500万円以上
(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を請け負うことができるようになります。
メリット02
メリット02 公共工事の入札に参加するための第一歩となります。
メリット03
メリット03 建設業許可を受ければ信用度が向上し、
取引先や金融機関にアピールすることができます。

建設業者さんが事業を拡大していくためには建設業許可は必要不可欠
 
 しかし、その手続きご自分で行なおうとすると…

建設業許可申請を自分で行なうことのリスク
 許可を受けるのには,結構多くの書類を準備し,作成しなければなりません。
 市販本などを参考に添付書類を取り寄せ,申請書を作成しようとすると,かなりの時間・労力を必要
 とします。そのため,途中で挫折してしまう方もいらっしゃいます。

 建設業の許可を得ようとする方は,建設関係の仕事のプロですが,書類作成のプロではないので,
 普段の仕事とは異なる苦労をされると思います。

建設業許可を受けた後で必要な手続
デメリット01
デメリット01 5年ごとに,建設業許可の更新手続をしなければならない。

デメリット02
デメリット02 各種変更届・事業終了報告等の提出が必要となる。

のぞみ行政書士事務所があなたののぞみをかなえます
のぞみ行政書士事務所では,建設業を営み又は営もうとする皆様が,本業に専念して頂けるよう,
建設業許可申請手続・各種届出手続を代理致します。

深夜まで皆様のご相談を承ります
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  静岡県富士宮市泉町723 泉パレス401
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