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静岡県に事務所をかまえる【のぞみ行政書士事務所】では建設業許可の取得を検討している皆様や
建設業許可の更新手続をされる皆様に,貴重なお時間を有効活用して,本業に専念して頂けるよう
お手伝いをさせて頂きます。
建設業許可の新規取得,更新,変更,廃業等の各種申請についてのご相談やお問い合わせを,
随時承っております。
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建設業許可とは |
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建設業を営もうとする方は,元請・下請にかかわらず, 国土交通大臣又は都道府県知事から建設業許可を 受けなければなりません。 無許可で営業行為を行った場合には,罰則(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金,情状が悪質な場合には,懲役と罰金の双方)を科せられることがあります。
ただし,「軽微な建設工事」のみを請負う場合は,建設業許可は必要ありません。
また、建設業許可には有効期間がありますので, 建設業を継続する場合には,有効期間が満了する前に更新手続が必要です。 |
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軽微な建設工事とは,次の工事をいいます(建設業法第3条第1項,同法施行令第1条の2第1項)。 @建築一式工事で,一件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事 A建築一式工事で,延べ面積が150uに満たない木造住宅工事 B建築一式工事以外の建設工事で,一件の請負代金の額が500万円に満たない工事
注文者が材料を支給する場合には,請負金額に材料の市場価格及び運送費が含まれます。 |

建設業許可を受けることのメリット |

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建設業許可を受ければ1件あたり500万円以上 (建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を請け負うことができるようになります。 |
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公共工事の入札に参加するための第一歩となります。 |
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建設業許可を受ければ信用度が向上し、 取引先や金融機関にアピールすることができます。 |

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しかし、その手続きご自分で行なおうとすると… |

建設業許可申請を自分で行なうことのリスク |
許可を受けるのには,結構多くの書類を準備し,作成しなければなりません。 市販本などを参考に添付書類を取り寄せ,申請書を作成しようとすると,かなりの時間・労力を必要 とします。そのため,途中で挫折してしまう方もいらっしゃいます。
建設業の許可を得ようとする方は,建設関係の仕事のプロですが,書類作成のプロではないので, 普段の仕事とは異なる苦労をされると思います。 |

建設業許可を受けた後で必要な手続 |
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5年ごとに,建設業許可の更新手続をしなければならない。 |

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各種変更届・事業終了報告等の提出が必要となる。 |

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のぞみ行政書士事務所では,建設業を営み又は営もうとする皆様が,本業に専念して頂けるよう, 建設業許可申請手続・各種届出手続を代理致します。 |

深夜まで皆様のご相談を承ります |
■所在地
〒418-0043
静岡県富士宮市泉町723 泉パレス401
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■TEL&FAX
0544-23-1537
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■業務時間
9:00〜23:00 ※夜間相談可
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